「パートナーズ婚誓約書」「パートナーズ婚契約書」
お互いの気持ちが安定し、様々な不安を少しでも払拭することで、より良い関係が持続するように、一般社団法人結婚トータルサポート協会公認行政書士(または司法書士、弁護士以下、行政書士と記します)がお二人と面談し、相談の上、誓約(約束)内容を条文化するお手伝いをいたします。
「パートナーズ婚誓約書(契約書)」はこんな方にお勧め!
□ 「パートナーズ婚証明書類」をすでにお持ちのカップル
		□ 同性同士のカップル(法律上の婚姻が困難な方)
		□ 婚姻届を出さないで一緒に生活しているカップル(事実婚)
		□ 婚姻届は出したけれど何も約束事をしていないカップル
		□ お互いの誓いを、お互いに必ず守ることを正式な文書で約束しておきたいすべてのカップル
		□ 将来、もめ事が起こったときの解決策を決めておきたいカップル
「パートナーズ婚誓約書(契約書)」の内容は、「パートナーズ」としての成長の度合いや生活の変化に応じて、お二人の同意があれば、いつでも変更することができます。
		ただし、その都度、別途料金がかかります。
「パートナーズ婚誓約書」と「パートナーズ婚契約書」の違い
「パートナーズ婚誓約書」は、お互いの共同生活における誓いであり、お互いの約束ごとを条文化したものです。そのお手伝いを、パートナーズ婚に理解のある担当行政書士が行い、お二人の誓約書に、証人として署名いたします。
「パートナーズ婚契約書」は、揉めごとが起きたときに解決の糸口とするためのお互いの約束ごとを条文化したものです。さらに、ご希望により、公正証書で作成することも可能ですので、担当行政書士にご相談ください。
		(1)公正証書とは、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長などを長年勤めた人から選ればれます)が作成する公文書です。
		(2)公証人がつとめる公証役場へお二人が出向いていただく必要があります。その際も、別途、所定のに加えて、公証人手数料がかかります。
「パートナーズ婚誓約書」例

「パートナーズ婚契約書」例

「パートナーズ婚誓約書」及び「パートナーズ婚契約書」発行までの10STEP
1
「パートナーズ婚」お問合せフォームより、メールにてお問合せ。
※協会宛、メールまたはお電話にてお問合せしていただいても結構です。
				パートナーズ婚に理解のある協会公認行政書士(または司法書士、弁護士)が直接、ご連絡をさしあげます。以下、行政書士と記します。
				※地域により、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

2
担当行政書士が、お二人の状況と意思を確認し、サービス内容を説明します。

3
ご依頼が成立すると、面談日の調整となります。
※原則、お二人揃っての面談とさせていただきます。
				※ご依頼前であれば、担当行政書士を変更することができます。協会にご連絡ください。
				※ご依頼成立後のトラブル等につきましては、協会は一切関知いたしません。
				お二人と担当行政書士との間で、解決をお願いいたします。

4
面談へ伺います。
・必要事項を説明します。
				・申込書に必要事項を記入し、記載内容に虚偽がないことを宣誓して署名いただきます。
				・お二人の約束事や要望についてヒアリングします。

5
概算をお知らせします。

6
原案をメールで送付します。(面談後1週間以内)

7
原案の承認または修正の返信をお送りください。

8
修正案をメールで送付します。
ご希望に沿うまで6~8の繰り返しとなります。
その間、必要があれば面談にうかがうこともあります。

9
原案あるいは修正案が承認されたら、請求書をメールで送付しますので、指定の口座へお振込みください。

10
入金確認後、完成した「誓約書」または「契約書」をお届けします。証人(担当行政書士)の目の前で署名捺印をいただき、最後に証人がサインをして原本をお渡します。
基本料金
「パートナーズ婚誓約書」 23,000円~ (税別)
※行政書士が面談をする際の交通費は、別途必要なときがあります。
		※遠方の場合や、誓約書の量などによって、多少、料金がかかることもあるかもしれませんが、その都度、担当行政書士より、料金の見積りが出ますので、納得の上、ご依頼ください。
		※「パートナーズ婚誓約書」の作成にかかる費用は、直接、担当行政書士にお支払いください。また、発行にかかる費用は、協会にお支払ください。なお、協会が紹介料をいただくことはいっさいありません。
		※「パートナーズ婚誓約書」の内容を改訂・訂正されたいときは、いつでも可能です。
		その際は担当行政書士に相談ください。再発行には、別途、料金が発生いたします。
「パートナーズ婚契約書」(4枚まで) 40,000円~ (税別)
※行政書士が面談をする際の交通費は、別途必要なときがあります。
		※公正証書化、遺言作成等の作成についても、担当行政書士にご相談ください。その都度、行政書士より、見積りが出ますので、納得の上、ご依頼ください。
		※「パートナーズ婚契約書」の作成にかかる費用は、直接、担当行政書士にお支払いください。また、発行にかかる費用は、協会にお支払ください。
		※「パートナーズ婚契約書」の内容を改訂・訂正されたいときは、いつでも可能です。
		その際は担当行政書士に相談ください。再発行には、別途、料金が発生いたします。
プライバシーポリシー
個人情報の利用目的
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		・お客様の希望されるサービスを行うために、当協会が提携または委託する業者に対して開示する場合
		・法令に基づき開示することが必要である場合







